合同会社は、設立にかかる費用が低く、さまざまな事務手続きの負荷も抑えられるため、個人事業主から法人化する際に選択されることも多い会社形態です。ただし合同会社を設立して、いわゆる「一人社長」として経営を行っていく場合でも、事業利益がすべて自分自身の収入となるわけではありません。会社から適切に給料を受け取るには、税法などのルールに従う必要があり、知らないまま報酬を設定していると損をしてしまう場合もあります。
そこでこの記事では、合同会社で自分に給料を支払う方法として、給料額の決め方や、変更する方法について解説します。

合同会社の役員給与とは
法律上の役員給与の扱い
役員とは、会社の経営に関わる意思決定を行う人たちのことです。自分たちの給与額についても決定権を持つ立場といえますが、実際には会社法や税法により厳しい制限が加えられています。たとえば自由に決められるのであれば、売上がアップした場合に役員給与を大幅に上げて利益率が低くなるよう操作し、税金額を減らすということもできてしまいます。こうした事態を防ぐため、役員給与が経費や損金として認められるためのルールが定められています。
なお税法上では、従業員に対する報酬が「給与」、役員の給与が「役員報酬」と呼ばれます。
合同会社の役員とは
合同会社では、会社に出資した人を「社員」、いわゆる社長を「代表社員」と呼び、原則的にその全員が経営も担う役員となります。また役員報酬の決定に関わる合同会社と株式会社の違いとして、株式会社では株主総会での決議が必要となる一方で、合同会社には株主がいないため役員である社員の過半数の同意のみで決定できる点が挙げられます。そのため従業員や他の役員がいない一人社長の合同会社なら、自ら役員報酬を決定できることになります。

役員報酬が経費として認められる要件
役員報酬を会社の損金(経費)に計上するには、一定の要件を満たす必要があります。そのためほとんどの場合は、「定期同額給与」という形で支給されます。また、支給額は決算などのタイミングであらかじめ決定しておく必要があり、自由に変更することはできません。業績に応じて変動する役員報酬を適用するには、業績や給与の計算根拠を開示する必要があるため、株式を公開しない合同会社は基本的に対象外となります。
定期同額給与
定期同額給与とは、原則として毎月一定の日に、毎回同じ金額を支払う役員報酬のことです。たとえば「毎月25日に30万円」と決めたら、事業年度の途中で増減せず、同額を支払い続けます。役員報酬を期中に変更すると、定期同額給与の要件を満たさなくなり、増減した額が損金として認められなくなる場合があります。
事前確定届出給与
役員へ臨時で支給する賞与は基本的に経費に計上することはできませんが、支給する金額や時期をあらかじめ決めて、事前確定給与として税務署に届け出ておく場合には認められます。そのためには、法人登記などの際に法務省へ提出する必要がある定款に「定時社員総会の開催」「業務執行社員の任期」「報酬支給の根拠」についてあらかじめ記載しておくことと、社員総会の開催から1ヶ月以内に届出を行うことが必要となります。

合同会社で自分に給料を支払う方法
金額を決める
役員報酬の金額を決める際は、まず年間の売上と家賃や仕入れコストといった経費から、財務予測を立てる必要があります。さらに翌年の運転資金やキャッシュフローを見込んで会社に残す利益を差し引いた後の額が、役員報酬として支払える範囲となります。最終的な純利益がほぼゼロか少し黒字となるよう調整することで、法人税の節約につながります。
役員報酬を書面に残す
合同会社の役員報酬を決定する際には、社員の総数、または過半数の同意が必要とされています。一人社長の場合でも、税務調査などに備えて「誰が、いつ、どのように」決定したかを記録に残しておく方が良いでしょう。一般的な形式としては、定款に役員報酬の金額や決定する際のルールを記載しておく方法があります。
定款に役員報酬の金額を記載しておくと、法務局で記録されるため強力な証拠となる一方で、報酬金額を変更する際に定款の更新手続きが必要となります。そのため多くの場合、具体的な金額を記載せず、「役員報酬は社員の過半数の決議によって定める」などの方法のみを定めておき、正式に決定する際は社員総会の同意書という形で、同意のあった日付、支給対象者、支給額などを記録に残す方法が採用されています。
社会保険の手続きをする
一人社長の合同会社でも、役員報酬を受け取る場合は原則として社会保険である健康保険と厚生年金に加入する義務があります。役員報酬の金額を決めたら、管轄の年金事務所で必要な手続きを行いましょう。ただし、役員報酬をゼロにする場合は、個人で国民健康保険と国民年金に加入することもできます。
なお、役員や一人社長は雇われて働く立場ではなく経営する側なので、原則として雇用保険や労災保険の対象になりません。
毎月同じ日に同額を支払う
決定した役員報酬は定期同額給与としての支給が原則となるため、毎月決めた日に、同じ金額を支払うようにします。会社と個人のお金の流れを明確にするため、法人口座と個人口座を分けて管理するとよいでしょう。振込記録や給与明細なども保管しておくと、役員報酬を適切に支払ったことをあとから確認できます。
源泉徴収を行い納付する
一人社長の合同会社でも、役員報酬を支払う際は、原則として社会保険料や源泉所得税、住民税を差し引いてから支給する源泉徴収を行う必要があります。いずれも支給の翌月に納付するよう義務付けられていますが、給与の支給を受ける人員が常時10人未満の場合は、税務署の承認を受けることで所得税を年2回(7月と1月)にまとめて納付できる納期の特例を利用できます。

合同会社で自分の給料額を決めるためのポイント
役員報酬は原則として毎月同じ金額を支給するため、会社の資金繰りや税金、社会保険料などを考慮して金額を決めることが大切です。ここでは、役員報酬の金額を決める際に考慮したい3つのポイントを紹介します。
会社の資金繰りを考える
役員報酬を決めるときは、決算の利益見込みだけでなく、会社にどれだけ現金を残すべきかといったキャッシュフロー管理も考える必要があります。利益が出ていても、売掛金の入金前など、一時的に手元の現金が不足することがあるためです。
役員報酬は、売上が少ない月でも原則として毎月同じ金額を支払います。次のような支出も踏まえ、無理なく支払いを続けられる金額に設定しましょう。
- 家賃や外注費などの固定費
- 借入金の返済
- 法人税や消費税などの納税資金
- 売上が落ちたときに備えた運転資金
税金や社会保険料を考慮する
役員報酬は、損金に算入することで会社の法人税負担を抑える効果がありますが、受け取る社長個人は給与所得として所得税や住民税を支払う必要があります。会社の純利益を抑えても、役員報酬が高額になると個人の税負担は増える可能性がある点に注意しましょう。
会社の利益にかかる税率は800万円までの場合は25%程度、800万円を超えると37%となり、個人所得にかかる税金は900万円未満で33%、900万円以上で43%から55%と大きく上がっていくため、これらのバランスをとった額に調整することが節税につながります。
また、社会保険料の負担は従業員と会社で折半となっていますが、一人社長の場合は実質的に全額を自分で負担することになります。報酬額に応じて社会保険料も増えることと、将来的な年金の受け取り額に反映される点も考慮しておきましょう。
会社の事業規模や利益とのバランスを考える
役員報酬には法律上の一律の上限はありませんが、不相当に高額な部分は損金に算入できません。一人社長の合同会社であっても、利益がまったく残らないほど極端に報酬を高く設定すると、税務署から経費として認められなくなったり、赤字で金融機関の評価が下がって資金の調達方法が限られてしまったりするリスクがあります。逆に役員報酬を低く見積りすぎた場合には、法人税の対象となる利益分が多くなり、税負担が増えることになります。
金額を決める際は、役員の職務内容や会社の収益、同業・同規模の会社における役員報酬などを参考にしましょう。また、なぜその金額にしたのかを説明できるよう、会社の利益水準や職務内容、同業他社や同規模の会社の報酬水準など、判断の根拠となる資料を残しておくと安心です。

合同会社で自分の給料額を変更する方法
通常改定
合同会社の役員報酬は、原則として事業年度の開始日(決算)から3か月以内のタイミングで変更することができます。設立したばかりの会社の場合も、設立日から3か月以内を目安に決定する必要があります。一度決めた役員報酬は原則として期の途中で変更できないため、年間を通して無理なく支払える金額かどうかを確認しておくことが大切です。単に「利益が多く出そう」「売上が減ってしまった」といった理由で年度中に支給額を変更すると、差額分が損金として認められず法人税の負担が増える場合があります。
臨時改定事由による変更
役員の職制上の地位が変更された場合や、職務内容に重大な変更があった場合など、一定の事情が生じたときに行う変更です。たとえば、役員の退任に伴って別の役員が社長に就任する場合や、合併によって役員の職務内容が大幅に変わる場合などが該当します。
このような事情が生じた場合は、通常改定の時期以外でも、要件を満たせば増額や減額が認められます。
業績悪化改定事由による変更
会社の経営状況が著しく悪化し、役員報酬を減額せざるを得ない事情がある場合には減額できます。ただし、一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標を達成できなかったことだけでは、業績悪化改定事由には該当しません。
たとえば、取引銀行から借入金返済や支援のために役員報酬の減額が条件として提示された場合や、経営状況の悪化を受けて取引先などの信用を維持するために策定した経営改善計画に役員報酬の減額を盛り込んだ場合などが挙げられます。
役員報酬を変更する際は、減額の理由や金額、変更日などを記録した決定書を作成し、業績悪化改定事由に該当する客観的な事情を説明できるようにしておきましょう。
まとめ
合同会社は、業務の実行から経営の意思決定まで自分自身で行う「一人社長」となることも多いですが、会社から自分に給料を支払う場合は法的にさまざまな制限を受ける役員報酬の形となることに、注意が必要です。自由に決定できると勘違いしてしまうと、会社の資金繰りを悪化させたり、法人税の負担が増えたりしてしまうリスクがあります。
たとえば役員報酬を一度決めたら、その年度中は基本的に毎月同額を支給し続ける必要があり、売上が変動してもすぐに調整することはできません。年間の売上予測や運営コスト、会社のキャッシュフローとして確保しておくべき資金、さらに源泉所得税や社会保険料なども考慮したうえで、慎重に役員報酬を決定する必要があります。
合同会社で自分に給料を支払う方法を適切に準備できるよう、ぜひ今回の記事を参考に参考にしてみてください。
合同会社で自分に給料を支払う方法に関するよくある質問
役員報酬と給料との違いは?
給料は、会社と雇用関係にある従業員に労働の対価として支払うものです。一方、役員報酬は、会社の経営において意思決定を担う役員の報酬であるため、会社法や税法により厳しい制限を受ける場合があります。
合同会社の役員報酬は0円にできる?
合同会社の役員報酬は0円にできます。ただし、役員報酬を支給しない場合は会社の利益が増えて法人税の負担が増える可能性があるほか、社会保険や個人の生活費にも影響するため、慎重に検討することが大切です。
合同会社の一人社長が役員報酬以外の金銭を受け取る方法は?
合同会社の一人社長は役員報酬以外にも、会社が立て替えた経費の精算や、社長が会社に貸し付けた資金の返済などによって会社からお金を受け取ることができます。また、利益が出ている場合は、出資者として利益の分配を受ける方法もあります。




